教育機会確保法とは?
子どもが学校に行けなくなったら、焦りますよね。義務教育を受けないことが、法律に違反しているんじゃないか?と思う人もいるかもしれません。
でも安心してください。
2016年に教育機会確保法が成立されました。
不登校は問題行動じゃない
正式名称は「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」といいます。
全二十条と附則からなる、教育の機会を不登校の子にも確保しようという法律です。
法律ができるまで、不登校は学校に通えるようになるのがゴールで、支援や対策も学校復帰・教室復帰しかありませんでした。
それが「子ども一人ひとりに合った教育を受ける機会を確保しよう」とはっきり記されたのです。

一人一人に合わせるということは、学校復帰だけではないこと、そのために国や地方自治体は不登校の子どもや親を支援する方法を考えましょうということが、記されています。
また、この法律制定後、文科省から「不登校は問題行動ではない」という通知も出されました。
お子さんのことを、問題児だと思い悩まなくてもいいのです。
学校は休んでもいい
教育機会確保法第十三条では、「休養の必要性」が明記されています。
十三条をご紹介します。
国及び地方公共団体は、(中略)個々の不登校児童生徒の休養の必要性を踏まえ、当該不登校児童生徒の状況に応じた学習活動が行われることとなるよう、(中略)その他の支援を行うために必要な措置を講ずるものとする。
この条文があることによって、学校の先生や周囲の人が心なく「学校休まないで来てください」や「休んでばっかりで怠けてる」と言われても、堂々と反論できるようになりました。

この第十三条を知らない方がいたら、ぜひ教えてあげてください。
親が、法律の正しい知識を得ることで、子どもを守ることができます。
教育機会確保法の全文がここで読めます。↓
文部科学省HP<義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律の公布について(通知)
出席日数扱いになる
フリースクールに通った日数が、在籍している学校の出席日数扱いにしてもらうことができます。
在籍校の校長の判断次第ですが、フリースクール流山に通っている子どもたちは、子ども本人が望めば100%出席日数扱いとなっています。
中学や、高校への進学の際などに子どもの不利益とならないための対策がとられています。

教育機会確保法ができたこともあり、学校との柔軟な連携が可能になりました。
東京都では、「フリースクール等利用者支援事業」がはじまりました。
都内公立学校に通う小・中学生で、フリースクールに通っている子どものいるご家庭に、月2万円の補助金が給付されます。
フリースクール流山も、この補助金対象フリースクールとして認められています。
千葉県では条例も!
千葉県でも、県として条例が制定されました。
「千葉県不登校児童生徒の教育機会の確保を支援する条例」
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/jisei/seitoshidou/futoukou-jyourei.html

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千葉県でも、条例という形から動き出そうとしています。
今後さらに、不登校の子が地域の中で安心して過ごせるように、法律や条例で社会全体が変わっていくと思われます。
正しい知識を身につけて、一人ひとりの不安に寄り添っていきたいですね。
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フリースクール流山では毎週火曜・金曜にオープンデイを行っています。
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